不動産コンサルタントの菊池です。
今日は30年以上放置された家に入ったため、埃を吸ってしまったようで体調がすぐれません・・・
マスクをしていたのですが、想像以上にひどかった。
すでに家としては使用価値が無いと言えます。
私の経験では、ほんの5、6年放置しただけで、人が住めないような状況になってしまいます。
ましてや10年以上になると本格的に改築しても人が住めるようになるかどうか・・・
1カ月に1回でも換気して、通水してあげれば状態はかなりちがいます。
それでも、できたら3年ぐらいで人が住んで、家を利用してあげてほしいものです。
さて、数十年もの間放置されると、とにかく庭が酷いことになります。
庭に植えた木が大きくなり、隣地に向かって枝が伸び、お隣さんは大迷惑です。
さて、ここで基礎的な法律を確認しておきましょう。
隣地の木の枝が伸びて自宅の敷地に侵入してきた場合、この枝を自分で切ってよいのかどうか?
答えはNoです。
隣地所有者に枝を切るように要求することはできますが、自分で切ったらだめなんです。
では、隣地の木の根が伸びてきて、こちらの敷地に出てきた場合はどうでしょうか?
これは自分で切っても良いのです。
枝はダメでも、根っこはOK。
これは民法第233条にて定められています。
勝手に枝を切った場合、隣地所有者より損害賠償などと言われることもあり得るので絶対にやらないように。
民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
1.隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
【追記】
令和5年4月1日、民法第233条が改正されました。越境した木の枝を切ってもよい場合があります。
詳細は、別ブログに記事を書きましたので、そちらをご参照ください。
『お隣の木の枝がわが家に越境!枝を切っていいの? 民法改正後(令和5年4月1日施行)は可能な場合も』
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