不動産コンサルタントの菊池です。
空き家、留守宅に火災保険、家財保険はかけることはできるでしょうか?
こういう質問を受けることがあります。
答えは、可能です。
ただし、人が住んでいる家にかける保険とはちょっと異なります。
人が住んでいる家の場合、火災保険・家財保険は住宅物件として扱われます。
しかし、人が住んでいない空き家、留守宅の場合、これは一般物件という扱いになります。
一般物件となった場合、住宅物件よりも保険料が高くなります。
住宅物件として火災保険・家財保険をかけていた家を留守にする場合はどうなるのか?
これは保険会社により多少扱いが異なるようです。
私の経験では、一般物件の扱いにする保険会社もありましたし、定期的に人が管理に来るような場合はそのまま住宅物件とするという保険会社もありました。
留守宅管理を依頼することで保険料はそのまま住宅物件扱いとなったこともあるのです。
ご自分の家の火災保険はどうなっているのか、家を空ける前には必ず確認をしましょう。
弊社では、火災保険の相談にも対応しております。
また、複数の保険会社や保険代理店とお付き合いさせていただいているので、そちらをご紹介させていただくことも可能です。
お気軽にご相談ください。
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不動産コンサルタント・ファイナンシャルプランナー。大手住宅会社、上場不動産会社など住宅、不動産業界で15年勤務したのち独立。2009年から留守宅管理、空家管理を開始。自ら現場に立ち、管理を実践する空き家管理人。
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