親の住宅をどう管理する?知っておきたい知識について

不動産コンサルタントの菊池です。
昨日は、加古川市にてセミナー講師をさせていただきました。
それも午前と午後で2本。
午前が相続対策と不動産がテーマ、午後が住宅ローンの基礎知識について。
セミナー後に個別相談もあり、かなりハードな一日でした。
住宅・不動産には、相続、税金など多くの関連知識が必要です。
それを知らないまま、単に不動産だけを見て貸してしまうと、後で損をすることがあります。
ここで1つその例を挙げておきます。
平成27年1月1日から相続税が増税されます。
基礎控除額が下がり、最高税率は50%から55%に引き上げられるのです。
基礎控除が下げられるため、自宅敷地の評価が高い場合、相続税がかかる可能性が高くなります。
親が亡くなる前に住んでいた家を相続した子供が、その家を住み継ぐことを希望しても、相続税を払うために売却しなければならない、なんてことが起こるかもしれないのです。
これはバブル景気の頃に社会問題になりましたね。
そうならないように、特定居住用宅地等の特例という特例があります。
この特例では、自宅敷地の相続税評価額がなんと80%減となるのです!
3年以内に家を所有し居住していない条件を満たす子が、親の家を相続して住み継ぐ場合などに適用されます。
もし、親が自宅を空き家にして、老人ホームに入所していたらどうでしょうか?
現在のところ、親が終身利用権を得て老人ホームに入所していた場合、空き家になっている自宅は特定居住用宅地等の特例を適用できません。
しかし、この要件は見直されます。
平成26年1月1日以後の相続から、条件付で特定居住用宅地等の特例適用が認められるのです。
その適用条件は2つです。
1.介護が必要なために老人ホームに入所したものであること
2.家を人に貸していないこと

相続税のことを考えると安易に貸してしまうことはできません。
相続税が課税されるほどの資産をお持ちだった場合、納税額に影響が出るのです。
ただし、相続税が課税されるかどうかは、課税評価額総額、法定相続人の数など条件によります。
弊社の空き家管理サービスのご利用者にも、親が老人ホーム等の施設に入所したため、空き家となったご実家について空き家管理をご依頼いただくお客様が年々増えています。
親御さんは、思い出の詰まった家を出たくない、いつか元気になったら戻りたい、そう思っておられます。
売却や賃貸という選択は簡単にはできません。
空家管理をご利用になられる理由となっています。
しかし、今後は相続税のことも検討して決めなくてはならないかもしれません。
親の自宅をどうするのか?
相続税のことも考えて検討する必要があります。

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不動産コンサルタント・ファイナンシャルプランナー。大手住宅会社、上場不動産会社など住宅、不動産業界で15年勤務したのち独立。2009年から留守宅管理、空家管理を開始。自ら現場に立ち、管理を実践する空き家管理人。

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